茨城県立八千代高等学校いじめ防止基本方針

茨城県立八千代高等学校いじめ防止基本方針

第1 いじめの防止等のための対策に関する基本的な方針
(1)基本理念
  いじめは,いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し,その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず,その生命または身体に重大な危険を生じさせるおそれがある。したがって,本校では,全ての生徒がいじめを行なわず,いじめを認識しながらもこれを放置することがないよう,日常的にあらゆる場面で指導し,いじめの防止等のための対策を講じる。

(2)いじめの禁止
生徒は,いじめを行ってはならない。

(3)学校及び職員の責務
いじめを受けた生徒の生命・心身を保護することが特に重要であることを認識しつつ,いじめが行われず,全ての生徒が安心して学習その他の活動に取り組むことができるように,保護者や関係機関との連携を図りながら,学校全体でいじめの未然防止と早期発見に取り組む。また,いじめが疑われる場合は,適切かつ迅速にその問題に対応し,解消を図るとともに,その再発の防止に努める。

第2 いじめの防止等のための対策の基本となる事項
(1)基本施策
 ア いじめの未然防止
 (ア)頑張っている者が正当に評価される学校をめざし,一所懸命頑張っている生徒や弱い生徒がいじめにあわないよう,あるいはそういう状況が見過ごされないよう,組織的に取り組む。
 (イ)生徒の道徳心を培い,自己有用感(他者との関係の中で,「自分は役立っている」など,自分の存在を価値あるものと受け止められる感覚)や共感的理解の能力を高め,心の通う人間関係を築くため,さまざまな教育活動を通して道徳教育及び体験活動等の充実を図り,その具体的な指導内容を年間計画に体系的に盛り込む。
 (ウ)心の通じ合う生徒同士の「絆」づくりをすすめ,ホームルームを何でも話し合える「居場所」にするとともに,いじめに向かわない人間関係・環境づくりに努める。
 (エ)集団の一員としての自覚や自信を育むことにより,互いを認め合える人間関係・学校風土を作る。
 (オ)教職員の言動が,生徒を傷つけたり,他の生徒のいじめを助長したりすることのないよう,指導の在り方に細心の注意を払う。
 (カ)保護者並びに関係機関との連携を図りつつ,いじめ防止のために生徒が自主的に行う生徒会活動等に対する支援を行う。

 イ いじめの早期発見のための措置
 (ア)いじめ調査等
   いじめは大人の目につきにくいところで起こり,大人が気付きにくく判断しにくい形で行われることが多いことから,いじめを早期に発見するため,在籍する生徒に対する定期的な調査を次のとおり実施する。

  生徒対象いじめアンケート調査(被害調査の一項目として実施,無記名)【年4回(5月,7月,10月,1月)】
 (イ)いじめ相談体制
   生徒及び保護者が,いじめに係る相談を行うことができるよう次のとおり相談体制の整備を行う。
    ①スクールカウンセラーの活用
    ②学校のいじめ相談窓口の設置
    ③その他の相談窓口の周知
 (ウ)いじめの未然防止等のための教職員の資質の向上
   ささいな兆候であっても,いじめではないかとの疑いを持って,早い段階から関わりを持ち,いじめを隠したり軽視したりすることなく,いじめを積極的に認知できるようにするため,いじめの未然防止等のための対策に関する校内研修を年間計画に位置づけて実施し,いじめの未然防止等に関する職員の資質向上を図る。

 ウ インターネットを通じて行われるいじめに対する対策
 (ア)生徒及び保護者が,インターネットを通じて行われるいじめを未然防止し,また効果的に対処できるように,必要な啓発活動として,情報モラル研修会等を行う。
 (イ)定期的にネットパトロール等を実施する。

(2) いじめ防止等に関する措置
 ア 「茨城県立八千代高等学校いじめ防止対策委員会(以下「対策委員会」という)の設置
   いじめの防止等を実効的に行うため,次の機能を担う「委員会」を設置する。
 (ア)「委員会」は次の者で構成する。
   校長,教頭,教務主任,生徒指導主事,年次主任,養護教諭,その他校長が必要と認める者(例 該当クラス担任,スクールカウンセラーなど)
 (イ)上記の構成員のほか,校長が必要と認める場合は,専門的な知見を有する者などを臨時に構成員とすることができる。
 (ウ)校長は「委員会」を主宰し,会議を代表する。
 (エ)「委員会」は次に挙げる事項について審議する。
   ①学校基本方針に基づく取組の実施や具体的な年間計画の作成・実行・検証・修正に関すること。
   ②いじめの未然防止や早期発見に関すること(アンケート調査,教育相談等)。
   ③いじめ事案の確認とその対応に関すること。
   ④いじめ問題の具体的対応策を検討すること。
   ⑤いじめの相談窓口として相談を受けること。
 (オ)「委員会」は必要に応じて校長が招集する。
 (カ)その他,「委員会」の運営に必要な事項は,校長が決定する。

 イ いじめに対する措置
 (ア)いじめに係わる相談を受けた場合は,速やかに事実関係の把握を行う。
 (イ)いじめの事実が確認された場合は,いじめをやめさせ,その再発を防止するため,いじめを受けた生徒・保護者に対する支援と,いじめを行った生徒への指導とその保護者への助言を継続的に行う。

 (ウ)いじめを受けた生徒が安心して教育を受けるために必要があると認める時は,保護者と連携を図りながら,一定期間,別室等において学習を行わせる措置を講ずる。
 (エ)いじめの事案に係わる情報を関係保護者と共有するための措置を講ずる。
 (オ)いじめに係わったと認められる生徒については,すぐに自宅待機をさせ,その後の指導方法については「委員会」及び生徒指導部で早急に検討する。
 (カ)犯罪行為として取り扱われるべきいじめについては,県教育委員会及び所轄警察署と連絡を取り対処する。

 (3) 重大事態への対処
生命・心身又は財産に重大な被害が生じた疑いや,相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある場合は,次の対処を行う。
 (ア)当該事案に対応する調査を実施し,事実関係を速やかに把握する。
 (イ)重大事態が発生した旨を,県教育委員会に報告する。
 (ウ)いじめの被害を受けた生徒や情報を提供した生徒を守るための措置を講ずる。
 (エ)いじめの加害生徒に対しては,毅然とした態度でいじめをやめさせると共に,しっかり寄り添い,いじめを繰り返さないよう指導・支援する。
 (オ)調査結果については,いじめを受けた生徒・保護者に対し,事実関係その他の必要な情報を積極的にかつ適時,適切な方法で提供する。
 (カ)上記調査結果については,県教育委員会を通じて,県知事に報告する。
 (キ)いじめの被害を受けた生徒には,状況に合わせて継続的なケアを行い,落ち着いた学校生活への復帰の支援や学習支援を行う。
 (ク)当該事態の事実に真摯に向き合い対応することによって,同種の事態の発生を防止する。

 (4) 学校評価における留意事項
いじめを隠蔽せず,いじめの実態把握及びいじめに対する措置を適切に行うため,次の5点を学校評価の項目に加え,適正に自校の取り組みを評価する。
 (ア)いじめの未然防止に関する取り組みに関すること。
 (イ)いじめの早期発見に関する取り組みに関すること。
 (ウ)いじめへ対処するための取り組みに関すること。
 (エ)いじめの再発を防止するための取り組みに関すること。
 (オ)いじめの取組についての関係機関との連携に関すること。
  以上の評価を通して,いじめへの取組が計画通りに進んでいるかどうかのチェックや学校の基本方針等について体系的に見直し,必要に応じて年間計画等の修正等を行い,より適切ないじめの防止等の取組について検証する。

第3 その他
   付則 この基本方針は,平成26年4月1日から実施する。